個人のお客様|個人事業主

個人事業を行われている方、または行おうとされている方

平成17年度税制改正により、それまで青色申告特別控除の額が45万円でしたが、記帳方法や添付書類により適用される控除額が10万円と65万円の2種類になっています。

以下のような方は、お気軽にご連絡下さい。"
この控除額の差はとても大きく、納税額で10万円以上の開きが生じてしまうこともあります。
また、消費税の改正により、課税売上が1千万円を超える個人事業者にも消費税の申告が必要となっております。
特に、消費税については、納付税額が大きくなるため、事業主の皆様には、消費税の基本的な考え方、適正な届出(原則課税か簡易課税が有利かの選択)が大切となります。



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